佐賀ゆめか整骨院の交通事故治療とお悩み解決講座~基礎知識➁~

2018年02月9日

こんにちは!!
佐賀県佐賀市で『交通事故治療・ムチウチ治療・交通事故病院での診断・交通事故後に病院や整形外科でのリハビリ』特化しております。ゆめか整骨院・整体院です!!

 
  

自賠責保険には自動車を運行中に他人にケガをさせたり、死亡させたりした場合の対人賠償事故を補償します。
補償範囲は、迅速かつ公平に保険金等をお支払いするために、国土交通大臣および内閣総理大臣により以下のとおり「支払基準」が定められています。

 
 

・自賠責保険の特徴 

①原動機付自転車を含むすべての自動車は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険に入っていなければ運転することはできません。
無保険運転は違法です。自賠責保険に未加入で運行した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金、自動車保険の証明書を所持していなかっただけでも30万円以下の罰金が科せられます。 

  

➁自動車の運行で他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険で、物損事故の対象になりません。
 

 
 
③被害者1名ごとに支払限度額が定められています。1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者の支払限度額が減額されることはありません。
 

 

④被害者は、自賠責保険に対し直接保険金を請求することができます。 
 

 

⑤損害額の総額が決定する前に、加害者が契約している損害保険会社に仮渡金(かりわたしきん)の請求書をすることが出来る、仮渡金制度があります。
 
 

 
⑥交通事故の発生において、被害者に重大な過失があった場合にのみ減額されます。
 
 

 
支払限度額としては、死亡3,000万円、ケガ120万円、後遺障害75万円~4,000万円
※神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合

 
常時介護:4,000万円(第1級)、随時介護:3,000万円(第2級)
 
 

※上記以外の後遺障害
3,000万円(第1級)~75万円(第14級)
 

「自賠責保険 画像」の画像検索結果
 

 
自賠責保険にも基準がございます。 
そして、佐賀ゆめか整骨院では必ず任意保険に入って頂くようにお伝えいたしてます。
やはり自賠責保険は最低限の補償になりますので、もし範囲を超える部分が出てくるとご自身が負担し払わなければいけません。
なのでその範囲を超えても補償してくれる任意保険(損保ジャパン日本興亜、東京海上日動、三井住友海上など)に加入されて下さいませ。
 

 

佐賀ゆめか整骨院の交通事故病院や整形外科では教えてくれない!!
交通事故の知識をしっかり持って頂きお体の治療に専念できる環境を佐賀ゆめか整骨院はご用意しております。 

 
 
もし、ご家族・ご友人・会社の方や周りの方々に交通事故後のムチウチや痛みでお困りの方がいらっしゃいましたら佐賀ゆめか整骨院へお気軽にご相談くださいませ。
交通事故後の痛みの完治と精神的ストレスを取り除きいち早く元気なお体に改善していきます!!
 

 

佐賀市で『肩こり・頭痛・腰痛・膝痛・ムチ打ち・追突事故によるケガ・猫背矯正・産後の骨盤矯正・スポーツ障害』でお困り、お悩みの方は、佐賀県No.1の整骨院を目指しています!!

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◇住所
840-0016
佐賀県佐賀市南佐賀町2-7-22

 

◇TEL
0952-97-7909

 

◇診療時間

平日
午前9:00~13:00
午後15:00~21:00

土日祝
午前9:00~13:00
午後15:00~20:00

 

 

◇休診日
月曜日
第2日曜日
※また、社内・社外研修で休診日を変更している月もありますので、各ブログでお知らせしております。お間違えの無いようご注意下さい。

 

◇佐賀市ゆめか整骨院へのアクセス
佐賀南部バイパス南佐賀交差点(南佐賀自動車学校前)を大川諸富方面へ600m佐賀東高等学校前に赤い看板ゆめか整骨院があります。
駐車場10台以上(店舗裏にもあります)完備しておりますので、気をつけてお越し下さいませ。