佐賀市の交通事故病院や整形外科では教えてくれない~症状固定とは~

2018年02月28日

こんにちは!!
佐賀県佐賀市で『交通事故治療・ムチウチ治療・交通事故病院での診断・交通事故後に病院や整形外科でのリハビリ』特化しております。ゆめか整骨院・整体院です!!

 

 

よく保険会社様との電話で、

 

 

「もう交通事故後3ヶ月が経ちましたので、もうそろそろ症状固定の時期になってきたと思いますけれども、お身体の状態はどうですか??」

 

と言われた患者様も多いのではないでしょうか??

 

その時に症状固定とは何!?
とよく交通事故患者から聞かれる事が多いです。

 

本日は、症状固定の定義をお伝えしますね。

 

「症状固定」の画像検索結果

 

 

 

・症状固定

 

 

「医学上一般に承認された治療方法をこれ以上継続しても症状の改善が期待できない状態」で、且つ「残存症状が自然的経過によって到達する最終状態つまりこれ以上悪化することはない状態」をいいます。

 

 

 

医学的には大幅な改善が見込めないのであれば、いたずらにいつまでも治療費を加害者側に負担させるのではなく、治療期間は終了とし、残存した症状については「後遺障害」として損害賠償の対象とし、「問題を早期に解決する」という、損害賠償上の都合によるしくみでもあります。

 

 

医師から症状固定の診断を受ける前は、実務上「傷害部分」と呼ばれています。

 

 

「傷害部分」として、治療費や休業損害、入通院慰謝料など請求できます。

 

 

 

②症状固定後の治療費

 

 

症状固定後は、等級認定を受ければ「後遺障害部分」として、逸失利益や後遺障害慰謝を請求できます。一方、「傷害部分」と同じように治療費や休業損害を請求することはできなくなります。
つまり、症状固定とは、賠償上、「傷害部分」の終わりを意味しています。

交通事故の治療はずっと続くことはありません。痛みが残ったとしても症状固定の時期がきます。
なので、きちんと治療期間に効果的な治療を受け症状を残さないようにしていかなければなりません。
また、症状固定の時期の判断は6ヶ月間治療を受けられてからの判断となりますので、この6ヶ月の期間内に症状を必ず取りましょう!!

 

 

 

佐賀ゆめか整骨院では、交通事故病院や整形外科では教えてくれない交通事故の知識と毎月40名~50名の交通事故に遭われた患者様の治療経験を含めてお体の痛みや不調、事故後のストレスに対して全力で向き合い改善させます。

 

 

 

 

また、交通事故治療無料相談フリーダイヤルを設置しておりますので、些細な事でもお悩みありましたら解決できる知識と経験がある佐賀ゆめか整骨院にご相談くださいませ。

 

 

 

※また、このブログはあくまでも一般的な知識になります。保険会社様とのトラブルや複雑なケースは協力先の交通事故専門弁護士をご紹介させて頂きます。
当院では交通事故後のお体の不調に対しての無料サポートさせて頂きます。

 

 

 

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