佐賀市の交通事故病院や整形外科が教えてくれない~等級とは??~

2018年02月23日

こんにちは!!
佐賀県佐賀市で『交通事故治療・ムチウチ治療・交通事故病院での診断・交通事故後に病院や整形外科でのリハビリ』特化しております。ゆめか整骨院・整体院です!!

 

 

 

交通事故を起こしてしまうと等級が下がる。など聞いたことがありませんでしょうか??
等級とは何か?またどのような事故を起こすと、どのくらい下がるのか?をお伝えいたします。
 

「等級とは」の画像検索結果

 

 

 

 

・事故有係数の適用期間

 

事故有係数の適用期間は、1事故あたりの等級ダウン数にあわせて、「3等級ダウン事故1件につき3年間、1等級ダウン事故1件につき1年間」となります。

 

 

さらに「事故あり」の適用期間の3年間に、再び事故を起こすと、さらに適用期間が3年間延長され合計6年間になります。適用期間の積算上限は「直近の事故から6年間」と設けられています。

 

 

 

例 18等級で3等級ダウン事故があった場合の等級係数と適用期間

 

現在18等級で事故を起こして3等級さがった場合、翌年は事故有契約者の15等級が適用されます。事故後、3年間は無事故であったとしても、事故有契約者としての係数が3年間適用され、4年後に18等級にあがります。

 

 

 

等級ダウン事故

 

➀3等級ダウン事故

・契約自動車の運行に関係する事故

・事故相手や相手自動車に、対人賠償保険金、対物賠償保険金を支払う事故

・相手自動車や物と衝突し、契約自動車に損害が発生して車両保険金を支払う事故など

 

 

②1等級ダウン事故

・下記のⅠとⅡのすべてを満たす事故が対象となります。

 

 

Ⅰ.下記の事故またはその組み合わせの事故であること。

a.車両保険事故(リースカーの車両費用保険特約事故を含む)

b.車両積載動産特約事故

c.個人情報対策費用特約事故

d.積載中の売上金盗難特約事故

 

 

 

Ⅱ.事故発生の原因が下記のいずれかに該当する事故であること。

a.火災または爆発

b.盗難

c.騒じょうまたは労働争議に伴う暴力行為または破壊行為

d.台風、たつ巻、洪水または高潮

e.落書・いたずらなどの契約自動車に対する直接の人為的行為

f.飛来中または落下中の他物との衝突

g.上記のほか、偶然な事故によって生じた損害(他物との衝突もしくは接触、、または契約自動車の転覆もしくは墜落を除く)

g.上記のほか、偶然な事故によって生じた損害(他物との衝突もしくは接触、または契約自動車の転覆もしくは墜落を除く)

③等級が下がらない場合(ノーカウント事故)

以下の特約に係わる事故のみ、またこれらの組み合わせの事故(※)

 

・ファミリーバイク特約事故

 

・弁護士費用特約事故

 

・個人賠償責任特約事故(2回セミナーにて)

 

・人身傷害保険事故、搭乗者損害保険事故など

 

 

※「3等級ダウン事故」と「ノーカウント事故」が同時発生した場合は、「3等級ダウン事故」として取り扱います。
「3等級ダウン事故」と「ノーカウント事故」が同時に発生した場合は、「3等級ダウン事故」として取り扱います。
「ノーカウント事故」と「ノーカウント事故」が同時に発生した場合は、「ノーカウント」として取り扱います。

 

 

【その他】弁護士費用特約

交通事故の被害者になった場合、一般的に弁護士に依頼したときの弁護士費用を上限

300万までを、法律相談費用を上限10万円まで、司法書士に依頼した場合は上限

160万円まで保険金が支払われる内容の特約です。

 

 

 

ご自身でしっかり理解して頂きいざという時でも対応できるようにしておきましょうね。
そして、被害者様には大切になってくる弁護士特約もご紹介させて頂きました。
 

 

佐賀ゆめか整骨院では、交通事故病院や整形外科では教えてくれない交通事故の知識と毎月40名~50名の交通事故に遭われた患者様の治療経験を含めてお体の痛みや不調、事故後のストレスに対して全力で向き合い改善させます。

 

 

 

 

また、交通事故治療無料相談フリーダイヤルを設置しておりますので、些細な事でもお悩みありましたら解決できる知識と経験がある佐賀ゆめか整骨院にご相談くださいませ。

 

 

 

※また、このブログはあくまでも一般的な知識になります。保険会社様とのトラブルや複雑なケースは協力先の交通事故専門弁護士をご紹介させて頂きます。
当院では交通事故後のお体の不調に対しての無料サポートさせて頂きます。

 

 

 

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月曜日
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