交通事故病院や整形外科では教えてくれない!?お悩み解決講座~交通事故での支払内容~

2018年02月10日

こんにちは!!
佐賀県佐賀市で『交通事故治療・ムチウチ治療・交通事故病院での診断・交通事故後に病院や整形外科でのリハビリ』特化しております。ゆめか整骨院・整体院です!!

 

 

損害に応じて支払われる保険金には、傷害・死亡・後遺障害・死亡に至るまで、それぞれ支払限度額があります。

 

「自賠責上限120万円」の画像検索結果

 

 

 

 

(1)傷病による損害は、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われます。
限度額
被害者1名につき⇒120万円

 

 

~支払内容~

 

治療費・・・診察料や手術料、または投薬料や処置料、入院料等の費用など。

⇒治療に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。交通事故の場合は治療費は0円になります。

 

 

 

看護料・・・原則として12歳以下の子供に近親者等の付き添いや、医師が看護の必要性を認めた場合の、入院中の看護料や自宅看護料・通院看護料。

入院1日4,100円、自宅看護か通院1日2,050円が支払われます。

 

 

 

諸雑費・・・入院中に要した雑費。

⇒原則として1日1,100円が支払われます。

 

 

 

通院交通費・・・通院に要した交通費。

⇒通院に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。1㎞当たり15円になります。

 

 

 

義肢等の費用・・・義肢や義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖などの費用。⇒必要かつ妥当な実費が支払われ、眼鏡の費用は50,000万円が限度。

 

 

 

診断費等の費用・・・診断書や診療報酬明細書などの発行手数料。

⇒発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。

 

 

 

文書料・・・交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料。

⇒発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。

 

 

休業損害費・・・事故の傷害で発生した収入の減少(有給休暇の使用、家事従事者を含む。)

原則として1日5,700円。 

 

 

 

慰謝料・・・交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償。

1日4,200円が支払われ、対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められます。

 

 

佐賀ゆめか整骨院では、交通事故病院や整形外科では教えてくれない交通事故の知識と毎月40名~50名の交通事故に遭われた患者様の治療経験を含めてお体の痛みや不調、事故後のストレスに対して全力で向き合い改善させます。

 

交通事故治療無料相談フリーダイヤルを設置しておりますので、些細な事でもお悩みありましたら解決できる知識と経験がある佐賀ゆめか整骨院にご相談くださいませ。

 

交通事故治療無料相談フリーダイヤル⇒0120-358-538

(ゆめか整骨院交通事故患者様救済部につながります)

 

 

 

 

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